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ビル防災について

ビル防災について

「正の防災連鎖」の見える化が必要。

当然だが、ビル関係者、ビル管理会社の真剣な自助対策の向上と自分のために法を守るという継続的な強い自助防災意識と気を抜かない実践が大切。

1、「正の防災連鎖」の見える化対策

※順不同

・会社HPに防災対策を現在、具体的にどのように行っていて、被災後の営業復旧計画、実践的な防火防災訓練実施の様子なども公表し、株主や顧客への信頼を作る。可能であれば、担当者の顔写真などもページ上に公表。

・被災試算(DL: Disaster Loss):
DL MIN、S、M、L、Maxの5通りを毎年試算してみること。
また、発災後、消防設備の破損、故障など支障を来し、法的に営業継続できなくなった場合の損益試算、被災ビル内にいる社員、来訪者、お客様を含め、人的な被害を出してしまった場合の損害賠償の試算など、具体的に出してみると防火対象物点検、消防設備点検を確実に実施し、いざという時には正常に動作する状態に保守しておくことは、「法的な保険」になることも考えられる。

・地震で破損、故障しやすい消防設備部品などのストック、または優先調達も考慮。

発災後は、どこの消防設備会社も対応に追われてしまい、
県外からも応援を呼ぶことになる可能性もあるが、業者が到着したとしても交換部品がないことや発災後、数週間は宅配便が物理的に届かないことも想定しておく。

または、契約している消防設備会社に発災特別優先対応契約として、優先的に早期の復旧にあたるという契約を新規に作ってみることも検討。

※契約している、消防設備点検会社が、消防用設備等保守業者賠償責任保険+受託者賠償責任保険に加入しているかを原本写しにて確認すること。
また、点検契約している消防設備点検会社の保険証書の写しを消防計画に閉じておくこと。

2、適切に法的検査を受ける:減損対策「被災後の経済的ダメージを減らす」

特に「適マーク」を表示することで集客やイメージアップなど、有利になる事業者は、積極的に消防設備点検を受け、また、報告もされているが、それ以外は、防火対象物点検、消防設備点検の実施、及び、報告が約50%と少ない。

「消防法第5条の2「防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令」
消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。

1.前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

■↓被災による消防設備の故障、支障など、使えなくなった場合には
「防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令」=営業停止と同じ状態になる可能性がある。

2.前条第1項、次条第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2第3項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合。」

※消防設備が使えない状態で営業を継続した場合の罰則、法的処置内容。
消防設備が使えない状態で営業を継続して起こった人的被災に対する損害賠償なども調べておくこと。

3、以外と出来ていないメディア対応(被災後の危機管理対策の一つ)

・メディア対応(メディアトレーニング)の重要性
被災後、消防設備の点検不備など、法的責任欠如による火災、災害事故、また、災害に係わらず不祥事や事件の報道対象になった時、メディア対応を誤ると企業存続を左右するほどの大きなダメージを受ける。

被災後もビジネスを継続していくために、もしものときのメディア対応も必要。

被災状況や被災事情などをマスコミからインタビューされたときに、誰が何をどのように伝えるかで、顧客との絆の再結、被災後の再展開スピード、協力などにも影響する。

突然のインタビューでも、目の前にいない読者・視聴者に、第三者の記者が書く記事を通して、企業の思いを思い通りに伝える方法、できれば、メディアチャンスを活かす準備対策は他社に差を付ける機会にもなる。

話をしないための訓練、誘導質問回避、自爆言動回避訓練は、メディア対応において重要なポイント。

4、防災アドバイザーによるオリジナルのアドバイス、防災会議も年1度は行うことで、自主防災度を高める。

ビルの事業形態にもよるが、たとえば、マンションの場合、マンションオーナーで構成される理事会メンバーは、実践的な防災に関する専門の知識は十分で無い場合が多く、結果的に管理組合で定めたルールや総会承認事項に従って運営している。

管理会社は、管理委託契約内容に従って、理事会からの指示事項を実施していますが、形骸化された理事会運営&総会運営では事務的に処理されている場合も多く、また、利益相反関係の立場にある管理会社に防災対策を依存し、管理組合が運営されているのは、良い意味での猜疑心を持つことで、自主防災対策の検証機会になる。

できれば、防災アドバイザーによるオリジナルのアドバイスを受けることで、具体的、かつ、対象建物や地域の特性に合った防災対応が可能になる。

5、地域防災計画との整合性を図る。
自社ビルのある地域防災計画に関連する防災情報と自社防災計画内容の整合性を図っておくこと。

6、自衛消防組織の設置義務が無くても、自主的な自衛消防要員を備えておくことで、被災時の減損、被災後の営業復旧速度が変わる。

以上、上記内容について、ご質問などがございましたら、
いつでもお気軽にご連絡ください。

お役に立てるとうれしいです。

サニー カミヤ

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