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消防(消防士、レスキュー隊、救急隊)がペットを助けることについて

消防(消防士、レスキュー隊、救急隊)がペットを助けることは消防法上、目的に含まれることを法律専門家に確認いたしました。

■↓ペットレスキュー写真集:
http://goo.gl/9yXwey

※ただし、現実的には、同じ現場で助けが必要な人間の救助や救急処置が優先されます。

災害現場でペットを救うことは、消防法第1条の目的、国民の生命、身体、財産を守る行為になります。

なぜなら、法的にペットは財産に該当するからです。

ペットを財産とする条件は、動物の所有者又は占有者であることが公的な団体が発行した書類上で、ペットと飼い主の関係が明確に確認できる書類があることが前提になるが、災害時は緊急避難的、または、博愛的な背景のもとに消防がペットを救助することも含まれます。

■↓動物の保護及び管理に関する法律では、第7条で定められています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO105.html

(動物の所有者又は占有者の責務等)
第七条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。

■↓消防法 第1条 目的
http://tfs.or.jp/syoubouhou/index-01-09.htm

第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

上記の理由と法的な関係性から、ペットの関係者(所有者、占有者、管理者)の関係が証明できれば、ペットを消防法第1条の財産としてみなします。

火災、地震などの災害現場でのペット救急法、応急処置、CPRトレーニングに興味がある方は、info@irescue.jpまたは、03-6432-1171、または、下記のフォームから、ご連絡ください。

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